価格の変動により、計算上の差損が発生し、取引本証拠金基準額の50%を超えた場合、取引証拠金の担保能力を補うために、証券会社から追加の証拠金を請求されます。これを「取引追証拠金(とりひきおいしょうこきん)」、通常「追証(おいしょう)」といいます。
「追証を請求される」というと、何か追加のペナルティーを払うような印象があるかもしれませんが、あくまでも「このまま取引を継続させたいなら、追加の保証金が必要ですよ」という通知がくるということです。
追証を請求されたら必ず差し入れなければならないというわけではありません。反対売買して終了(損切り)したり、一部を決済して損失を縮小させたりすることもできます。たとえば、計算上の損が取引本証拠金基準額の60%に達していても、そこで精算すれば40%は戻ります(取引会社への委託手数料などを除く)。
しかしながら、追証がかかった場合推奨するのは、お金を支払わないで損切りすることです。もっといえば、追証がかかる以前に、一定の金額以上の損失が出た場合は、売買の方向が間違っていたと判断します。そして、自らそのポジションに未練を持たず、手仕舞いすることがリスク回避のポイントです。